海外から衣類などを個人輸入する場合、通常、関税がかかります。
課税価格は、商品価格に0.6をかけた卸売り価格を利用することになります。関税率も本来の一般関税率よりも全体として低く設定された「簡易関税 10% 衣類の場合」を用いることになっています。
課税価格が1万円以下(小売価格で14000円程度)であれば、配送方法に関係なく関税・消費税が免税になりますので、低額商品を購入する場合には関税の心配はあまりする必要がありません。
(ただ簡易税率を適用することが適当でないとされている一部の物品(履物、革製バッグを含む革製品、織物の衣類等)には適用されません) 織物刺繍などがない下着類は、これに該当しないと思われます。
関税納税方式の違いにより郵便で送った場合には税金がかからない同じ商品が、国際宅配業者を利用した場合には必ずかかります。
これは郵便配送された商品は税関で一方的に関税がかけられる「賦課課税方式」がとられており、税関の事務負担を軽くする等の理由で、課税額が1万円以上であっても免税となる場合があるからです。
国際宅急便を利用する場合には、宅急便業者が輸入している本人に代わりに申告・税金立替払いをする「申告納税方式」をとっているため、免税額(1万円以上)を超えた荷物は必ず税金徴収されます。
結論として、課税価格が1万円以下(小売価格で14000円程度)であれば、配送方法に関係なく関税・消費税が免税になりますので当社が扱うサービスでは、お客様に関税の負担がないと思われます。(ただ、当社の管轄範囲外にあるため保証は出来ませんことをご了解ください)
GAPビキニパンティー商品を輸入代行します。
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